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用地調査_01 土地・建物の表示に関する登記
土地を分ける、数筆の土地を一つにする、地目を変更した、建物の新築、増築、改築、取毀、そんな時には登記が必要です。
土地の一部を売却したいときは、土地の分筆登記の申請が必要です。田を埋立て、家を建てたときは土地地目変更と建物表題登記が必要です。どんな時登記が必要なのか、どう登記すればいいか分からないときはお気軽にご相談下さい。
 
用地調査_02 地図訂正
法務局に備え付けてある公図が、現地と全く合致していなときは、訂正を申出ることができます。
この時には現地の境界を確認したり、測量が必要になります。
 
用地調査_03 筆界特定
筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。
土地の境界(筆界)を確定するには、必ず隣接の所有者と一緒に確認していきますが、その時に隣接の所有者の筆界線と食い違いが生じたときにこの制度が活用できます。
これまで、お隣の所有者と筆界認識が不一致の場合、解決手段は訴訟(裁判)だけでした。これでは確定するまでに膨大な日数と費用をようしますが、この制度では短期間(約3ケ月)で費用も訴訟に比べ比較的安く筆界が特定できます。
 
     
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